美容医療で問題化してきた広告表現は、歯科医療においても無関係ではありません。 本記事では、医療広告ガイドラインの要点や、禁止されている表現、患者さんが広告を見る際の注意点をわかりやすく整理します。
日本美容医療協会が発信した注意喚起は、歯科医療にもそのまま応用できる内容が多く、今回取り上げました。 参考リンク:美容医療広告についての注意
美容医療の広告は以前から過剰な表現が問題視されてきました。平成6年には自主規制コードが作成されましたが、罰則がないため遵守は不十分で、医療法に抵触する広告が増加したと言われています。
医療広告ガイドラインと法改正のポイント
平成19年4月、医療広告に関する医療法が大幅に改正され、同時に 「医療広告ガイドライン」 が通知されました。主な改正点は次の3点です。
- 医療広告の定義の明確化
- 表示可能な文言の拡大(ポジティブリスト方式)
- 違反広告に対する罰則規定の強化
広告で表示できる内容は「ポジティブリスト」に限られており、これ以外は基本的に掲載不可です。 今回の法改正では、その内容がより具体的に提示されました。
医療広告で禁止されている表現
以下は、美容外科学会報に掲載された「広告で禁止されている表現」の要点です。 歯科医療でも同様に注意すべき内容です。
- 比較広告(「日本一」「No.1」「最高」など)は一切不可。
- 「永久保証」など、保証を約束する表現は不可。
- 事実を不当に誇張する誇大広告。
- 特定の学会名を掲載して権威づけする行為。
- 一般的でない肩書きの記載。
- 「キャンペーン価格」「期間限定特価」などの割引訴求。
- 薬事未承認の医療機器・施術を広告する行為。
- 客観的事実の証明ができない内容(体験談など)。
- 不安をあおる表現や公序良俗に反する内容。
- 治療効果を断定する表現。
- 術前・術後の比較写真の掲載。
- 公的に認められていない「〜センター」「〜研究所」などの名称。
- 出版物を利用した擬似的医療広告。
美容・医療広告を見分ける際の注意点
患者さんが医療機関を選ぶ際に参考となる「広告の危険な特徴」をまとめます。
- 派手な広告表現を多用している医療機関は注意が必要。
- 広告の料金が実際の支払い額と異なる場合がある。
- 技術が伴わない治療を大々的に宣伝しているケース。
- 写真が改ざんされている可能性がある場合。
- 安全性が確認されていない医療機器を最先端と謳っている場合。
- 誰でも行える一般的な術式を「独自技術」と誤認させる表現。
- 「夢が叶う」「必ず良くなる」など、過剰に期待させる表現。
- モデル写真や外国人症例写真を利用した宣伝。
- 広告表示が禁止されている専門医資格の掲載。
- エステ感覚での治療誘導や過度な簡便性の強調。
実際に見られる違法広告の例
雑誌・ウェブ・フリーペーパーでよく見られる違法広告の代表例です。 内容は美容医療向けですが、歯科医療においても応用可能な視点です。
※治療名が列挙されていますが、広告可能性の判断基準を理解するために掲載しています。
- 小顔形成や注入系治療を「最新」「劇的」などと強調する表現。
- 技術名を「自分だけの術式」と誤認させる表現。
- 薬事未承認の医療機器名を広告に使用する行為。
- 「メスを使わない」「自然に若返る」など誇張した誘導表現。
- 治療費が明確でない「〜円〜」といった不透明な料金表示。
医療広告に向き合う姿勢について
患者さんが適切な医療機関を選ぶためには、広告の読み解き方が欠かせません。 医療倫理に基づいた正確な情報提供を行うことが、医療者の責任でもあります。
日常的に目にする広告の多くがガイドラインに抵触している可能性があり、 医療機関としても、患者さんとしても、適正な情報を冷静に見極める姿勢が必要です。



