自由が丘の歯医者ブログ

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患者紹介ビジネスと患者さん誘引行為2014.08.10

今や医療界においても医療をビジネスと割り切っている方々が数多く散見される時代です。

世界の潮流からすれば医療もれっきとしたビジネスなのでしょうが、日本においての医療は一部の医療機関を除いて医療法(健康保険法ならびに国民健康保険法含む)の下、保険者となる皆さんに医療の安全を確保しなければならない立場にあります。
言い換えれば厳しい制限のある法律の下で運営されている極めて公共性の高い仕事なわけです。
そんな規制とはお構いなしに実に様々な患者紹介ビジネスが存在し、医療界で問題になっています。
患者誘引に関しての厚生労働省からの通達事項
患者紹介ビジネスとは、ある特定の医療機関に患者さんを誘引する事で医療機関に対価を求めるビジネスです。
言葉悪く言うと客引きですよね。
急に歯が痛くなった貴方が、ホームページを検索しその地域の歯科医療機関を紹介するポータルサイトにたどり着いたとしましょう。
そのサイトのシステムを経由して歯科医院に予約を入れたり、フリーダイヤルで予約を入れると、その歯科医院には何らかの形でサイト利用料金が発生します。
皆さんからすれば、とても利便性の高いサイトであり、サイト運営者と契約している歯科医院へ患者さんを誘導するシステムなのですが、この便利なシステムが何故問題になるのでしょうか?
それはそのサイトに登録している歯科医院は患者紹介に対する対価を、サイト運営業者に支払う為に患者さんから利益を得る必要があるからです。
他の患者さんよりもその患者さんには必要の無い診療行為が行われる可能性が高いため、患者さん紹介ビジネスを厚生労働省も禁止しているというわけなのです。
経済の理論を考えてみれば対価を求める事は当たり前ですが、必要性の無い治療を受けるなど患者さんからしてみればたまったもんじゃ無いですよね。
たかが歯科医院の紹介を受けた便宜に虫歯でも無い歯を削られたり、歯を抜かれて高価なインプラント治療を受けさせられたりするわけですよ。
そんなブラックな歯医者は大いに取り締まって欲しいものです。
とは言え誘引の事実や治療の必要性の有無などを立証するのは無理でしょうから、現実的には取り締まりようも無く、通達により法令遵守を促しているのです。
ブラック歯医者はそんな警告など気にも留めませんので、利用者である皆さんでご自身の身を守るのが得策かと思います。
ただ、同様のサイト利用においてクーポンサイトを利用して保険外治療(審美歯科治療や矯正治療、インプラント治療など)を受けるサービスがありますが、保険外治療を受けに行ったのに虫歯があるだの歯周病があるなど言われ、その挙句に保険証提示を求められて保険治療を受けた場合には、健康保険法違反に觝触しますので、最寄りの医療安全支援センターや国民生活センターへご相談されてください。
医療安全支援センター
歯科インプラント治療に係る問題ー国民生活センター
美容医療サービスの消費者トラブルー政府公報オンライン
歯は再生能力の無い器官です。ブラックな歯医者に翻弄されないようにくれぐれも自分の歯を大切にされてください!