用語集

居宅療養管理指導

在宅で要介護認定を受けている方に対し、歯科医師・歯科衛生士が訪問して行う介護保険上の管理指導サービスです。

訪問介護等とは別枠のサービスで、ケアプランに組み込む必要はありません。

要介護状態となった場合でも、利用者が可能な限り居宅で、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ るよう、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士又は歯科衛生士等が、通院が困難な利用者の居宅を訪問して、心身の 状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活 の質の向上を図るもの。

歯科医師が行う指導は、

計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施
居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供 
居宅要介護者や家族等に対する、居宅サービスを利用する上での留意点や介護方法等に ついての指導及び助言 
訪問診療又は往診を行った日に限る 

とされています。